相続登記を自分でやる手順と
必要書類・注意点
相続した不動産の名義変更(相続登記)は、ご自身で法務局に申請することもできます。この記事では、自分でやる場合の手順・必要書類・つまずきやすい点を整理し、「どこまで自分で、どこから専門家に」の判断材料をお伝えします。2024年4月からの義務化にも触れます。
相続登記は自分でできる?
結論から言うと、相続登記はご自身で申請することもできます。実際に、法務局の窓口相談などを活用しながら自分で手続きを終える方もいます。ただし、すべてのケースで自力が向いているわけではありません。一般的な切り分けの目安は次のとおりです。
| 自分でやりやすい傾向 | 専門家が安心な傾向 |
|---|---|
| 相続人が少なく話し合いが済んでいる | 相続人が多い・連絡が取りにくい人がいる |
| 対象不動産が近隣で数も少ない | 不動産が複数・遠方・共有になっている |
| 戸籍がたどりやすい | 古い名義のまま・数次相続が絡む |
| 平日に窓口へ行く時間がある | 仕事などで時間の確保が難しい |
なお、2024年4月から相続登記は義務化されました。一般に、不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が求められ、過去の相続にも経過措置が設けられています。「いつまでに・誰が対象か」は相続登記の義務化の記事で詳しく解説しています。まずは期限を意識したうえで、自分でやるか専門家に頼むかを検討するとよいでしょう。
自分でやる場合の手順
自分で相続登記を行う場合、大きく次の4ステップで進みます。各段階の詳しい進め方は名義変更(相続登記)の流れの記事もあわせてご覧ください。
STEP1:遺産分割協議で「誰が引き継ぐか」を決める
遺言がない場合、相続人全員で話し合い、その不動産を誰が取得するかを決めます。まとまった内容は遺産分割協議書にし、相続人全員が署名・実印で押印します。この内容が、そのまま登記申請の前提になります。
STEP2:必要書類を集める
戸籍や住民票、固定資産評価証明書などを、市区町村や法務局の窓口で集めます。被相続人の出生から死亡までの戸籍がそろっているかが、後半のつまずきを防ぐカギです(次章で一覧を掲載します)。
STEP3:登記申請書を作成する
集めた書類をもとに、登記申請書を作成します。申請書の様式や記載例は、法務局のウェブサイトで公開されています。登録免許税は一般に固定資産税評価額をもとに計算しますが、計算方法や税率の適用は個別の事情で異なるため、金額は法務局の窓口や専門家で確認するのが確実です。
STEP4:法務局へ申請する
不動産の所在地を管轄する法務局へ、申請書と添付書類を提出します。提出は窓口・郵送・オンラインの方法があります。書類に不備があると「補正」を求められるため、事前に法務局の登記相談を利用して確認しておくと安心です。完了後、登記識別情報通知などを受け取ります。
出典:法務局「不動産登記の申請書様式について」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
「自分でやれそうか」の見極めから相談OK
書類のそろえ方や、売却も視野に入れた進め方まで。まず無料相談で状況を整理し、必要に応じて司法書士・税理士へお取り次ぎします。
LINEで無料相談・無料査定› 電話で相談 0476-93-5555› お問い合わせフォーム›※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。
必要書類の一覧と取得先
相続登記に必要な書類は、遺言の有無や相続のかたち(法定相続・遺産分割・遺言)で変わります。ここでは遺産分割協議による名義変更を想定した、一般的な書類の目安を挙げます。必要な通数や追加書類はケースで異なるため、必ず法務局・専門家でご確認ください。
| 書類 | 主な取得先 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む) | 本籍地の市区町村 |
| 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) | 市区町村 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | 市区町村 |
| 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印) | ご自身で作成 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村 |
| 固定資産評価証明書(登録免許税の計算用) | 不動産所在地の市区町村(東京都は都税事務所) |
| 登記事項証明書(不動産の確認用) | 法務局 |
つまずきやすい点・専門家に頼む判断基準
自分でやると決めても、次のようなケースでは難易度が一気に上がります。当てはまる場合は、早い段階で司法書士など専門家に相談したほうが、結果的に時間も気持ちもラクになることが多いです。
- 相続人が多い・疎遠な人がいる:全員の合意と実印・印鑑証明が必要で、連絡や調整に時間がかかります。
- 不動産が共有・複数・遠方:管轄の法務局が分かれたり、持分の計算が複雑になったりします。
- 古い名義のまま放置されている:祖父母など前の代の名義のままだと、権利関係の整理が必要です。
- 数次相続が起きている:相続の途中でさらに相続が発生し、相続人が増えているケースです。
- 相続人に未成年・認知症の方などがいる:特別代理人や成年後見など、別の手続きが関わることがあります。
また、相続した不動産を売却する予定がある場合、登記から売却までを一連で見据えて動くと無駄がありません。名義変更のあとに不動産の査定を受け、税の特例の適用可否も含めて検討するとよいでしょう。税額や特例は個別の事情で異なるため、税理士への確認が確実です。
「自分でやれるか不安」「そもそも何から手をつければ」という段階でも大丈夫です。手続き全体の順番は相続手続きの全体の流れで、相談先の選び方は相続の相談先の記事で整理しています。我孫子市・柏市・松戸市の不動産を含む相続なら、地域の事情を踏まえて一緒に段取りできます。