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手続き|相続登記

相続登記の義務化とは|2027年の期限・過料・
「相続人申告登記」をやさしく解説

最終更新日:2026年6月24日 | 監修:山新司法書士事務所(登記)/須藤正孝税理士事務所(税制)

「相続登記が義務になった」と聞いて、過料が心配になっていませんか。この記事では、2024年4月から始まった相続登記の義務化について、期限・過料・「相続人申告登記」という救済策を、はじめての方にもわかるようにやさしく整理します。我孫子市で不動産を相続した方の「まず何をすべきか」がわかります。

そもそも「相続登記」とは?

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物の名義を、相続人の名義に変更する手続きのことです。法務局で行います。名義が亡くなった方のままだと、その不動産を売ったり、担保に入れたりすることができません。相続後の「出口」を考えるうえでも、登記は最初の一歩になります。

2024年4月から「義務化」されました

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されました。 これまでは「いつまでにやらなければいけない」という期限がなく、名義をそのままにしているケースが全国で多発し、所有者不明土地が社会問題になっていました。その解消のために、法律が改正されたのです。

義務化のポイントは、次の一文に集約されます。

不動産を相続で取得したことを知った日から、原則「3年以内」に相続登記を申請しなければならない。

出典:法務省「相続登記の申請義務化について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

【最重要】過去の相続も対象。原則2027年3月31日まで

「うちが相続したのは何年も前だから関係ない」——そう思った方こそ、注意が必要です。この義務化は、施行日(2024年4月1日)より前に発生していた相続にもさかのぼって適用されます。

相続が発生した時期登記申請の期限(原則)
2024年4月1日より前に相続した2027年3月31日まで
2024年4月1日以降に相続した取得を知った日から3年以内

つまり、過去に相続して名義をそのままにしている不動産は、2027年3月31日という共通の締め切りが迫っているということです。我孫子市で「親や祖父母の代の名義のままになっている家・土地」に心当たりがある方は、早めの確認をおすすめします。

守らないとどうなる?「10万円以下の過料」

正当な理由なく期限内に申請をしないと、10万円以下の過料(かりょう)が科される場合があります(不動産登記法)。過料は刑事罰の「罰金」とは異なる行政上のペナルティですが、金銭的な負担が生じうる点は同じです。

「正当な理由」があれば直ちに過料にはなりません

たとえば次のような事情は「正当な理由」と認められる場合があるとされています。

ただし、ご自身のケースが「正当な理由」に当たるかどうかの判断は容易ではありません。迷う場合は、登記の専門家である司法書士にご確認ください。

すぐに分けられないときの救済策「相続人申告登記」

「相続人どうしで、誰がどの不動産を引き継ぐかまだ決まっていない」——こうしたケースのために、2024年から新設されたのが相続人申告登記という簡易な制度です。

ただし、相続人申告登記はあくまで「義務を一時的に果たす」ためのものです。これだけでは正式に名義が相続人へ移るわけではなく、その不動産を売却することはできません。遺産分割がまとまったら、あらためて正式な相続登記が必要です。

相続登記の進め方(3ステップ)

  1. 書類を集める:被相続人の出生〜死亡までの戸籍、相続人の戸籍・住民票、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、遺産分割協議書(協議による場合)と相続人全員の印鑑証明書 など。
  2. 申請書を作り、登録免許税を計算する:登録免許税は、原則として固定資産税評価額に一定の税率(相続による所有権移転は原則0.4%)を掛けて算出します。
  3. 管轄の法務局へ申請する:我孫子市の不動産は、千葉地方法務局(柏支局)が申請先です。管轄は法務局の案内でご確認いただけます。

参考:法務局「管轄のご案内」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatu_index.html / 登録免許税:国税庁 No.7191

ご自身で申請することも可能ですが、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成には手間がかかります。「平日に法務局へ行く時間がない」「書類が複雑で不安」という方は、司法書士に依頼する方法もあります。

相続登記、何から手をつければいいか分からないときは

「名義が亡くなった方のまま」「過去の相続をそのままにしている」——まずは無料相談で、ご自身の期限と進め方を一緒に整理しましょう。必要に応じて、提携の司法書士へお取り次ぎします。

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※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。

よくある質問(FAQ)

相続登記は自分でもできますか?
はい、ご自身で申請することも可能です。ただし、被相続人の出生から死亡までの戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、手間と専門知識が必要な場面があります。手続きに不安がある場合は司法書士への依頼もご検討ください。
費用はどのくらいかかりますか?
主な費用は、登録免許税(相続による所有権移転は原則として固定資産税評価額の0.4%。一定の場合に免税措置や異なる税率の適用があります)と、戸籍・証明書の取得実費です。司法書士に依頼する場合は別途報酬がかかります。金額は不動産の評価額や事案の複雑さによって変わります。
相続人申告登記をすれば、もう正式な登記はしなくていいですか?
いいえ。相続人申告登記は義務を一時的に果たすための簡易な手続きで、これだけでは名義は正式に移りません。売却もできません。遺産分割がまとまったら、あらためて正式な相続登記が必要です。
名義変更をしないと、家は売れませんか?
はい。相続した不動産を売却するには、まず相続人への名義変更(相続登記)が必要です。売却を検討している場合は、登記と並行して準備を進めるとスムーズです。当社では司法書士と連携してお手伝いできます。
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「何から始めれば」の段階で大丈夫です。2027年の二つの期限が来る前に、いまの状況を一緒に整理しましょう。下の方法から、ご都合のよいものでお声がけください。

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