相続登記の義務化とは|2027年の期限・過料・
「相続人申告登記」をやさしく解説
「相続登記が義務になった」と聞いて、過料が心配になっていませんか。この記事では、2024年4月から始まった相続登記の義務化について、期限・過料・「相続人申告登記」という救済策を、はじめての方にもわかるようにやさしく整理します。我孫子市で不動産を相続した方の「まず何をすべきか」がわかります。
そもそも「相続登記」とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物の名義を、相続人の名義に変更する手続きのことです。法務局で行います。名義が亡くなった方のままだと、その不動産を売ったり、担保に入れたりすることができません。相続後の「出口」を考えるうえでも、登記は最初の一歩になります。
2024年4月から「義務化」されました
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されました。 これまでは「いつまでにやらなければいけない」という期限がなく、名義をそのままにしているケースが全国で多発し、所有者不明土地が社会問題になっていました。その解消のために、法律が改正されたのです。
義務化のポイントは、次の一文に集約されます。
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
【最重要】過去の相続も対象。原則2027年3月31日まで
「うちが相続したのは何年も前だから関係ない」——そう思った方こそ、注意が必要です。この義務化は、施行日(2024年4月1日)より前に発生していた相続にもさかのぼって適用されます。
| 相続が発生した時期 | 登記申請の期限(原則) |
|---|---|
| 2024年4月1日より前に相続した | 2027年3月31日まで |
| 2024年4月1日以降に相続した | 取得を知った日から3年以内 |
つまり、過去に相続して名義をそのままにしている不動産は、2027年3月31日という共通の締め切りが迫っているということです。我孫子市で「親や祖父母の代の名義のままになっている家・土地」に心当たりがある方は、早めの確認をおすすめします。
守らないとどうなる?「10万円以下の過料」
正当な理由なく期限内に申請をしないと、10万円以下の過料(かりょう)が科される場合があります(不動産登記法)。過料は刑事罰の「罰金」とは異なる行政上のペナルティですが、金銭的な負担が生じうる点は同じです。
「正当な理由」があれば直ちに過料にはなりません
たとえば次のような事情は「正当な理由」と認められる場合があるとされています。
- 相続人が極めて多数で、戸籍などの資料収集や他の相続人の把握に時間がかかる
- 遺言の有効性や遺産の範囲などが裁判で争われている
- 申請をする相続人自身が重病等である
ただし、ご自身のケースが「正当な理由」に当たるかどうかの判断は容易ではありません。迷う場合は、登記の専門家である司法書士にご確認ください。
すぐに分けられないときの救済策「相続人申告登記」
「相続人どうしで、誰がどの不動産を引き継ぐかまだ決まっていない」——こうしたケースのために、2024年から新設されたのが相続人申告登記という簡易な制度です。
- 「自分が相続人である」ことを法務局に申し出るだけで、いったん登記の義務を果たしたことになります。
- 遺産分割協議の成立を待たずに、一人でも手続きできます。
- 添付書類も通常の相続登記より簡素で、負担が軽いのが特長です。
相続登記の進め方(3ステップ)
- 書類を集める:被相続人の出生〜死亡までの戸籍、相続人の戸籍・住民票、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、遺産分割協議書(協議による場合)と相続人全員の印鑑証明書 など。
- 申請書を作り、登録免許税を計算する:登録免許税は、原則として固定資産税評価額に一定の税率(相続による所有権移転は原則0.4%)を掛けて算出します。
- 管轄の法務局へ申請する:我孫子市の不動産は、千葉地方法務局(柏支局)が申請先です。管轄は法務局の案内でご確認いただけます。
参考:法務局「管轄のご案内」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatu_index.html / 登録免許税:国税庁 No.7191
ご自身で申請することも可能ですが、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成には手間がかかります。「平日に法務局へ行く時間がない」「書類が複雑で不安」という方は、司法書士に依頼する方法もあります。
相続登記、何から手をつければいいか分からないときは
「名義が亡くなった方のまま」「過去の相続をそのままにしている」——まずは無料相談で、ご自身の期限と進め方を一緒に整理しましょう。必要に応じて、提携の司法書士へお取り次ぎします。
LINEで無料相談・無料査定› 電話で相談 0476-93-5555› お問い合わせフォーム›※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。