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相談|士業の選び方

相続した不動産の相談先は?
司法書士・税理士・弁護士・不動産会社の選び方

最終更新日:2026年6月24日 | 監修:山新司法書士事務所(登記)/須藤正孝税理士事務所(税制)

相続した不動産のことで「結局、どこに相談すればいいの?」と迷っていませんか。司法書士・税理士・弁護士・行政書士・不動産会社——名前は聞くけれど、誰が何をしてくれるのかは分かりにくいものです。この記事では、悩みの内容ごとの相談先と、迷ったときの「最初の窓口」の選び方を整理します。

まず早見表|悩みの内容で相談先は変わります

相談したい内容主な相談先具体的に頼めること
名義変更(相続登記)司法書士登記申請、戸籍収集、遺産分割協議書の作成
税金(譲渡所得税・相続税・特例の選択)税理士相続税・譲渡所得の申告、特例の有利不利の試算
相続人どうしの争い・調停弁護士交渉の代理、遺産分割調停・審判の対応
書類作成(争いなし)行政書士・司法書士遺産分割協議書・各種書類の作成
売る・貸す・査定・買取不動産会社査定、売却・買取、賃貸、活用の提案

このように、相続不動産の手続きは複数の専門家が関わるのがふつうです。だからこそ「どこから手をつけるか」で迷いやすいのです。

それぞれの専門家に頼めること

司法書士|「名義変更(登記)」の専門家

相続登記(亡くなった方から相続人への名義変更)は、司法書士の中心的な業務です。2024年から相続登記が義務化され、原則3年以内の申請が必要になりました。戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあわせて任せられます。相続登記の義務化について詳しくはこちら

税理士|「税金」の専門家

相続税の申告や、相続した不動産を売ったときの譲渡所得税の計算は税理士の領域です。特に、空き家3,000万円特別控除と取得費加算の特例は併用できず、どちらが有利かはケースで変わるため、税理士の試算が役立ちます。

弁護士|「争い」になったときの専門家

相続人どうしで分け方がまとまらない、感情的な対立がある——そうした「争続(あらそうぞく)」になりそうなときは弁護士です。交渉や、家庭裁判所での遺産分割調停・審判の代理を依頼できます。

行政書士|「書類作成」の専門家

争いがないケースで、遺産分割協議書などの書類作成を依頼できます。ただし登記申請は司法書士、税務申告は税理士の業務です。

不動産会社|「売る・貸す・活かす」の実務

査定、売却、買取、賃貸、活用の提案は不動産会社の役割です。「いくらで売れるのか」「貸せる物件か」といった出口の判断材料は、地域の相場を知る不動産会社から得られます。

迷ったら、どこを「最初の窓口」にする?

専門家がたくさんいると、「全部に個別に連絡するの?」と負担に感じるかもしれません。実は、多くの相続不動産のケースでは、最初の入口を一つに決めて、そこから必要な専門家へつないでもらうのがスムーズです。

最初の窓口向いているケース
不動産会社最終的に「売る・貸す」可能性がある/まず価値を知りたい/何から始めるか整理したい
司法書士売る予定はなく、まず名義変更を済ませたい
税理士相続税の申告が必要そう(期限10か月)
弁護士すでに相続人間でもめている

「最終的に売却も視野にある」「まず何からか分からない」という方は、不動産会社を入口にすると、査定をしながら登記・税務の専門家へつないでもらえるため、迷いが少なくて済みます。もちろん、すでに争いがある場合は弁護士、申告期限が迫る相続税は税理士へ直接、が適切です。

我孫子市で相続不動産を相談するなら

有限会社 陽エステートは、我孫子市・柏市・松戸市・近郊に対応する地域の不動産会社です。相続にともなう売却・買取・活用のご相談を入口に、必要に応じて提携する司法書士(登記)・税理士(税務)へお取り次ぎします。「まず何から手をつければいいか分からない」段階からのご相談を歓迎します。

「どこに相談すればいいか分からない」も、まず私たちへ

売却を前提にしなくて大丈夫です。状況をお聞きして、登記は司法書士、税金は税理士、と必要な専門家への橋渡しまでご案内します。ご相談・査定は無料です。

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※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。

よくある質問(FAQ)

相談先が複数あって、全部に連絡しないといけませんか?
いいえ。最初の窓口を一つに決めて、そこから必要な専門家へつないでもらう方法が一般的です。最終的に売却の可能性があるなら不動産会社、まず名義変更だけなら司法書士、というように入口を選ぶと負担が減ります。
不動産会社に相談すると、売却を勧められませんか?
当社では、ご相談・査定を無料で承り、売却を強くお勧めすることはありません。「売る・貸す・保有」を比較する材料を整理し、必要に応じて登記・税務の専門家へお取り次ぎします。
司法書士や税理士の紹介もしてもらえますか?
はい。当社では提携する司法書士・税理士へのお取り次ぎが可能です。お取り次ぎにあたって個人情報を共有する場合は、事前にその旨をご説明し同意をいただきます。
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「何から始めれば」の段階で大丈夫です。2027年の二つの期限が来る前に、いまの状況を一緒に整理しましょう。下の方法から、ご都合のよいものでお声がけください。

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