相続不動産の共有名義はなぜ危険?
代償分割・換価分割という分け方
相続した不動産を「とりあえず共有名義」にすると、後で売却や活用がしにくくなることがあります。ここでは、共有のデメリットと、それを避ける代償分割・換価分割という選択肢を、我孫子・柏・松戸エリアの実情をふまえて整理します。税務や最終的な判断は税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。
共有名義は「自由に動かせない」のが難点
不動産を複数の相続人で共有すると、それぞれが持分を持ちます。ところが、共有物の処分や大きな変更(売却・建替えなど)には、原則として共有者全員の同意が必要です。1人でも反対すれば前に進みにくくなります。
出典:e-Gov法令検索「民法」(共有に関する規定) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
| やりたいこと | 必要な合意の目安 |
|---|---|
| 売却・建替えなど(処分・大きな変更) | 共有者全員の同意 |
| 賃貸など(利用・管理) | 持分の過半数で決まることがある |
| 保存行為(修繕など) | 各共有者が単独でできる |
「自分の持分だけ売る」は現実には難しい
理屈の上では自分の持分だけを売ることもできますが、共有持分だけを買う相手は限られ、現実には希望どおりに売るのが難しいのが実情です。結果として、不動産が「動かせない資産」になりがちです。
「とりあえず共有」にする前に、一度ご相談を
分け方しだいで将来の売りやすさが変わります。無料相談で、もめにくい分け方を一緒に考えます。
LINEで無料相談・無料査定› 電話で相談 0476-93-5555› お問い合わせフォーム›※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。
代償分割:1人が取得し、他へ代償金を払う
代償分割は、相続人のうち1人(または数人)が不動産を取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払って公平を図る方法です。裁判所の説明でも、代償分割は代償金を支払う相続人にそれだけの資力があることが前提とされています。
出典:裁判所「遺産分割Q&A」 https://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/isan_qa/index.html
代償分割を選ぶには、(1)不動産の評価額の合意と、(2)代償金を用意できる資力の2つが鍵になります。「実家にそのまま住み続けたい人がいる」ケースで使われることが多い方法です。具体的な進め方は遺産分割協議書(不動産)の書き方もあわせてご覧ください。
換価分割:売って現金で分ける
換価分割は、不動産を売却して、その代金を相続人で分ける方法です。現金は1円単位で分けられるため公平にしやすく、誰も住む予定がない実家などで選ばれます。売るか・貸すか・保有するかで迷う場合は、売る・貸す・保有の比較が判断の助けになります。
なお、空き家を相続して売却する場合は、要件を満たせば税制上の特例が使えることがあります(個別判断)。詳しくは空き家の3,000万円特別控除をご確認ください。
税金と「とりあえず共有」の注意点
代償分割の代償金や、換価分割で売却したときの譲渡所得税などは、ケースごとに扱いが変わる個別判断の領域です。誰がいくら負担するかで結果が変わることもあるため、税理士への確認をおすすめします。
「決まらないからとりあえず共有」にしておくと、将来の売却・活用の場面で揉めやすくなる傾向があります。先送りにせず、代償分割・換価分割を含めて分け方を決めておくほうが、後の負担は小さくなりやすいといえます。我孫子・柏・松戸・近郊の事情に応じた進め方は、相談の流れもご参照ください。