相続土地国庫帰属制度とは|いらない土地を
国に引き取ってもらう費用と要件
「親から相続したけれど、誰も住まない・使わない土地が手元に残ってしまった」——そんなときの選択肢が相続土地国庫帰属制度です。一定の要件を満たす土地を、費用を負担したうえで国に引き取ってもらえる仕組み。ただしどんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度は、2023年(令和5年)4月27日に始まった制度です。相続または相続人に対する遺贈によって取得した土地を、法務大臣の承認を受けて手放し、国庫に帰属させることができます。使い道のない土地を相続したものの、売却も活用も難しく、固定資産税や管理の負担だけが続く——そうした「いらない土地」を手放す出口のひとつです。
申請できるのは、その土地を相続などで取得した人です。売買で買った土地や、相続人以外への遺贈で得た土地は対象外となります。共有地の場合は、共有者全員での申請が必要です。
かかる費用:審査手数料と負担金
制度を利用するには、主に2つの費用がかかります。
| 費用 | 金額の目安 |
|---|---|
| 審査手数料 | 土地一筆あたり14,000円(申請時に収入印紙で納付) |
| 負担金 | 承認後に納付。原則20万円(宅地・農地・森林などの種類や面積により金額が異なる) |
負担金は、国がその土地を10年間管理するのに必要な標準的な費用をもとに算定されます。土地の種目や区域、面積によっては20万円を超えることもあるため、申請前に必ず確認しておきましょう。
出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
引き取ってもらえない土地の例
この制度は、国が管理しやすい土地に限られます。次のような土地は申請が却下されたり、承認されなかったりします。
- 建物がある土地(古家・空き家が建ったままでは申請できない)
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地(通路など)
- 土壌汚染がある土地
- 境界が明らかでない・所有権の争いがある土地
- 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- その他、通常の管理や処分に過分な費用・労力がかかる土地
たとえば空き家が建ったままの土地は、先に建物を解体しないと申請できません。境界があいまいな土地は、測量や隣地との確認が前提になります。
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相続放棄・売却・寄付との違い
「いらない土地を手放す」方法は、国庫帰属だけではありません。それぞれ性質が異なります。
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 国庫帰属制度 | 土地単位で手放せる。費用負担あり。要件を満たす土地に限る |
| 相続放棄 | 原則すべての財産を放棄。さかのぼって相続人でなくなる。土地だけ選んで放棄はできない |
| 売却・贈与 | 買い手・引き受け手が見つかれば現金化や負担解消が可能。立地次第で難航することも |
預貯金など他に引き継ぎたい財産がある場合、相続放棄では一緒に手放すことになります。一方、国庫帰属なら土地だけを切り離せますが、費用がかかり、要件も厳しめです。まずは売る・貸す・保有のどれが得かを比較し、引き取り手がいないか検討してから判断するのが現実的です。
申請前に整理しておきたいこと
制度を検討するなら、まず次を確認しておくとスムーズです。空き家が残っている場合は、空き家の管理と固定資産税の負担も合わせて考えると、解体・売却・国庫帰属のどれを選ぶかが見えてきます。
- 土地の種類(宅地・農地・森林など)と面積
- 建物の有無、境界の確定状況
- 固定資産税など、保有し続けた場合の年間負担
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