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手続き|遺言書

遺言書の種類と効力
自筆証書・公正証書・法務局保管・検認

最終更新日:2026年6月27日 | 監修:山新司法書士事務所(登記)/須藤正孝税理士事務所(税制)

「遺言書を残したいが、書き方が分からない」「自筆証書遺言と公正証書遺言は何が違うのか」——不動産が相続財産の中心になるケースでは、遺言書の有無がその後の手続きを大きく左右します。ここでは遺言書の3つの種類と効力、自筆証書遺言の要件、法務局の保管制度、家庭裁判所の検認までを整理します。

遺言書には3つの種類がある

民法で定められた普通方式の遺言書には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ作成方法・保管場所・検認の要否が異なり、確実性と費用のバランスで選ぶことになります。

種類作成方法保管検認
自筆証書遺言本人が全文を自書(財産目録は除く)自宅など/法務局保管制度の利用も可必要(法務局保管は不要)
公正証書遺言公証人が作成原本を公証役場で保管不要
秘密証書遺言本人が作成し公証人が存在を証明本人が保管必要

自筆証書遺言の書き方と要件

自筆証書遺言は、費用をかけず手軽に作れる点が特徴です。ただし要件を満たさない場合は無効になるおそれがあります。基本として、全文・日付・氏名を自書し、押印することが必要です。

なお2019年の法改正で、財産目録についてはパソコンでの作成や、通帳コピー・登記事項証明書の添付が認められるようになりました(各ページに署名押印が必要)。不動産が多い相続では、目録を別紙にできるため負担が軽くなります。

出典:法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00284.html

法務局の自筆証書遺言書保管制度

2020年7月から始まった自筆証書遺言書保管制度では、法務局(遺言書保管所)が自筆証書遺言の原本を保管します。自宅保管に比べて紛失・改ざん・未発見のリスクを防げるのが利点です。

さらに、この制度を利用して保管された遺言書は、家庭裁判所の検認が不要になります。我孫子市の不動産を対象とする遺言では、相続登記の前段がスムーズになる点もメリットです。手続きの全体像は相続手続きの流れもあわせてご確認ください。

出典:法務省「自筆証書遺言書保管制度」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html

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公正証書遺言と検認

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を聞き取って作成し、原本を公証役場で保管する方式です。費用はかかりますが、形式不備で無効になるリスクが低く、検認も不要なため、確実性を重視する場合に選ばれます。作成には財産額に応じた手数料がかかります。

出典:日本公証人連合会「公証事務 遺言」 https://www.koshonin.gr.jp/business/b01

検認とは、家庭裁判所が遺言書の形状や内容を確認し、偽造・変造を防ぐための手続きです。自筆証書遺言(法務局保管を除く)と秘密証書遺言は検認が必要で、検認を経ずに開封すると過料の対象になることがあります。検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。我孫子市の相続では千葉家庭裁判所が窓口です。

出典:裁判所「遺言書の検認」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html

遺留分への配慮を忘れない

⚠️ 遺留分に注意 配偶者や子などには「遺留分」(最低限保障された取り分)があり、これを無視した遺言は遺留分侵害額請求の火種になります。特定の相続人に不動産を集中させる場合は、代償金の準備なども含めて配慮しておくと安心です。

誰がどの財産を引き継ぐかは、遺産分割の方法とも密接に関係します。判断に迷う場合は早めに専門家への相談を検討してください。具体的な要件の充足は個別の事情によって異なるため、最終的な判断は専門家にご確認ください。

自筆証書遺言は手書きでないと無効ですか?
本文は手書き(自書)が必要です。ただし財産目録に限り、パソコン作成や通帳コピー・登記事項証明書の添付が認められます。その場合は各ページに署名押印が必要です。
法務局に保管すれば必ず有効になりますか?
保管制度は紛失・改ざんを防ぎ検認を不要にする制度で、遺言内容の有効性を保証するものではありません。形式要件を満たしているかは個別に確認が必要です。
公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらがよいですか?
確実性と検認不要を重視するなら公正証書遺言、費用を抑えたいなら法務局保管を併用した自筆証書遺言が選択肢です。財産構成や事情により適切な方法は変わります。
遺言書を勝手に開封してしまったらどうなりますか?
検認が必要な遺言書を検認前に開封すると過料の対象となる場合があります。封がある自筆証書遺言などは開封せず、家庭裁判所での検認手続きを行ってください。
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