相続した不動産の固定資産税は誰が払う?
名義変更前は いつから
親が亡くなって不動産を相続したとき、毎年届く固定資産税の納税通知書は誰に来て、誰が払うのか。名義変更(相続登記)がまだでも払う必要はあるのか。我孫子・柏・松戸エリアの相談で特に多い疑問を、総務省や我孫子市の公表情報をもとに整理します。
固定資産税は「1月1日時点の所有者」に課税される
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地・家屋などを所有している人に対し、その資産がある市町村が課税します。1年の途中で売買や相続があっても、その年の納税義務者は1月1日時点の所有者で確定するのが基本です。
出典:総務省「地方税制度(固定資産税)」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_15.html
相続した場合は誰が払う?名義変更前でも納税義務がある
所有者が亡くなると、固定資産税の納税義務は相続人が引き継ぎます。ポイントは、相続登記(名義変更)が済んでいなくても納税義務は発生するという点です。我孫子市も、賦課期日を過ぎても相続登記を済ませていない場合は「現にその資産を所有している人」に課税すると案内しています。
遺産分割がまだ決まっていない間は、その不動産は相続人全員の共有とみなされ、相続人全員が連帯して納税義務を負う扱いになります。「自分は住んでいないから関係ない」とはならない点に注意が必要です。名義の整理は早めに進めましょう(→ 名義変更(相続登記))。
出典:我孫子市「固定資産税・都市計画税の概要と情報開示」 https://www.city.abiko.chiba.jp/kurashi/zeikin/property/about.html
納税通知書は誰のところに届く?
所有者が亡くなったあと、自治体は誰に通知書を送るかを確認するため、相続人代表者指定届などの提出を求めることがあります。これは「代表して通知書を受け取る人」を決める手続きで、税額を一人で負担するという意味ではありません。誰を代表者にするか、納税をどう分担するかは相続人どうしで話し合って決めることになります。
固定資産税や名義のことで迷ったら
相続した不動産の税金・名義はまとめて整理できます。まず無料相談へ。
LINEで無料相談・無料査定› 電話で相談 0476-93-5555› お問い合わせフォーム›※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。
住宅用地特例で土地の税は軽くなっている
人が住む家が建っている土地は、課税標準が軽減されます。目安は次のとおりです。
| 区分 | 面積 | 課税標準の軽減 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 200平方メートルまで | 価格の1/6 |
| 一般住宅用地 | 200平方メートルを超える部分 | 価格の1/3 |
裏を返せば、家を取り壊して更地にしたり、空き家が勧告対象になったりすると、この軽減が外れて税額が上がることがあります。売る・貸す・持ち続けるの判断材料の一つになります(→ 売る・貸す・保有の比較)。
出典:総務省「固定資産税の概要(住宅用地に対する課税標準の特例)」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_08.html
売却するときは引き渡し日で日割り精算が一般的
その年の納税義務者は1月1日の所有者で確定しますが、売買では引き渡し日を基準に、売主と買主で固定資産税を日割り精算するのが一般的な地域慣行です。法律上の義務ではなく当事者間の取り決めなので、契約前に精算の有無や起算日を確認しておくと安心です。具体的な税額・負担の判断は、必ず自治体(我孫子市課税課など)や税理士にご確認ください。